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KSKシステムとは!?相続税の税務調査先はこう選定される!

KSKシステムとは!?相続税の税務調査先はこう選定される!相続税専門の税理士事務所レクサー、名古屋

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

代表税理士 伊東秀明の写真

伊東 秀明

相続税の税務調査先の選定にも利用されているのがKSKシステムです。

では、KSKシステムとはどのようななのでしょうか?

名古屋の相続税専門税理士が解説します。

KSKシステムとは

KSKシステムとは国税総合管理システムのことで、全国12か所の国税局(沖縄については国税事務所)と524税務署をネットワークで結び、納税者の過去の申告状況や納税情報を一元的に管理するものです。

KSKシステムは平成元年から国税の事務管理効率化や申告漏れ、脱税、滞納への対策に繋げるため導入準備がはじめられ、平成13年に全国への導入が完了しています。

 

国税庁はホームページ上でこのKSKシステムについて「申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入したコンピュータシステムである。」と説明しています。

KSKシステム

 

KSKシステムは国税側の業務効率化等に活用される一方で、納税者側にもメリットがあり、例えば還付金の振り込みにかかる時間が短縮されたり、過去の納税証明書の発行が迅速に行われるといった効果があります。

 

KSKシステムは税務調査先の選定にも活用される

KSKシステムには納税者が過去に提出した申告データやその他の様々な情報が管理されています。

 

相続税の税務調査先選定であれば過去の収入状況と死亡時の財産の見比べに活用したり、KSKシステム内に管理されている情報と提出された申告書の比較検討に活用されていると考えられます。

 

一定の財産がある方については相続が発生して4~6か月ほど経過すると税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が送付されてきます。

ここからも分かるようにKSKシステムによってある程度、相続税のかかりそうな人は目星を付けられており、税務調査だけでなく申告漏れを事前に防ぐためにも活用されているといえます。

 

相続税の税務調査の実態

国税庁は相続税の税務調査実績を国税庁のホームページ上に公開しています。

(令和元事務年度についてはコチラをクリック)

 

これによると令和元事務年度に行われた税務調査件数は10,635件にのぼり、このうち9,072件の申告漏れ等が指摘されています。その割合は約85%となり、税務調査が行われるとかなり高い確率で否認事項が発見されるということになります。

 

相続税の税務調査に入られる人はどんな人か

相続税の税務調査先の選定基準については非公開とされているため詳細は不明ですが、一般的に次のような特徴があると相続税の税務調査に発展するケースが多いと言えます。

①生前の収入が多い

被相続人の生前の収入についてはKSKシステムによってある程度把握されていることが想定されます。生前の収入に比べて相続財産が少ないような場合には名義預金として隠れているケースや申告漏れが疑われることとなります。

 

②相続財産の金額が多い

相続財産の金額が多いということは一般的に財産の種類も多岐に渡り申告の難易度が高くなる傾向にあります。当然ながら財産評価方法についての意見の相違も想定されますし、財産の計上漏れを指摘するための重点的な税務調査が実施されることが想定されます。

 

③収入が多くない親族名義の預金や有価証券が多額にある

パート収入や年金収入のみの配偶者名義の預貯金や有価証券が多額にある場合には、それら財産が被相続人の収入によって形成されたものではないかと疑われることがあります。

また、配偶者のみならず被相続人の子供や孫名義の預貯金についても指摘の対象とされることがよくあります。

 

④海外に財産がある

近年の国税庁の課題の一つに海外資産の申告漏れへの対応やタックスヘイブンを利用した租税回避スキームの把握摘発があります。

相続税についても同様で、富裕層による国際的な租税回避行為が見受けられるため財産債務調書や租税条約による外国課税当局との情報交換により相続発生前から海外資産の情報把握に力が入れられています。

 

⑤預金の入出金が多い

実際の税務調査では過去の生活状況を聞かれることがほとんどです。その聞き取りと預貯金の入出金状況から手許現金の財産計上漏れ等が指摘されることになります。

また、相続開始直前に葬式費用等に充てるために数百万円の預金引き出しを行うケースがよくありますが、これらの出金が現金として財産計上されていない場合には税務調査の対象になりやすいでしょう。

 

⑥過去に不動産の売却で多額の収入を得ている

通常、不動産の売却を行うと数千万円以上の金銭を受け取ることになりますので、それに対応する相続財産が相続税申告書に記載されていない場合には、申告内容に疑義を持たれる可能性が高まります。

 

⑦借入と比較して財産が少ない

通常、借入をする場合には何かしらの財産を取得するために行われます。

借入に対して財産が少ない場合には計上漏れの疑いをもたれることになります。

 

⑧贈与税申告を失念している可能性が高い相続人がいる

過去の預貯金の入出金状況からみて贈与税申告が必要と想定される相続人がいる場合には相続税の税務調査時に贈与税の申告漏れを指摘されたり、贈与の不成立を指摘される傾向があります。

特に住宅取得等資金贈与を受けたにもかかわらず、贈与税申告を行っていない場合には多額の追徴課税が想定されます。

 

⑨相続時精算課税を適用しているが相続税申告に反映されていない

過去に相続時精算課税制度を選択した方がその選択以降に受けた贈与について相続税申告書への計上を行っていない場合には相続税の税務調査が行われます。

単純な項目ではありますが、漏れやすい項目でもありますので注意が必要です。

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