相続財産の大きな割合を占めるのが土地です。
土地を相続した場合にはいかにして評価額を減額させるのかで支払う相続税が大きく変化します。
利用価値が付近の宅地の利用状況からみて著しく低下している場合には、通常の相続税評価額から10%を減額した金額で土地を評価することができます。 利用価値が著しく低下している宅地として10%offできるケースの代表例が下記です。
①道路との間に高低差がある
②振動や騒音がある
③日照阻害がある
④忌み地(墓地の近く)
⑤狭小地(小さすぎて建物が建たない)
などなど。
今回はそんな利用価値が著しく低下している宅地の評価を名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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