相続税を計算するうえで生命保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。
例えば、相続人が3人の場合には500万円×3人=1,500万円までが非課税といった具合です。 しかしながら、生命保険金と言ってもいざ相続が発生すると様々な名目の生命保険金が支払われることがあります。
今回は生命保険金の種類(名目)ごとに生命保険金の非課税枠が使えるかどうか相続専門の税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が解説していきます。
死亡保険金⇒非課税枠OK
特約還付金⇒非課税枠NG
前納保険料(未経過保険料)⇒非課税枠OK
契約者配当金(剰余金)⇒非課税枠OK
遅延利息⇒所得税
入院給付金⇒非課税枠NG
手術給付金⇒非課税枠NG
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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