土地の売却にあたっては登記上の面積で契約を行い、その後、測量を行った結果による土地面積の増減を実測精算金としてやり取りすることがあります。
この測量により登記上の面積よりも実測面積が大きかった場合には買主から実測精算金を受け取ることになります。
では、実測精算金を受け取った場合、土地売却の確定申告において、その実測精算金は譲渡収入に含まれるのでしょうか?
答えは「含まれる」です。
その理由も含めて名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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