土地の売却時に実測精算金を受け取ったら譲渡所得の確定申告に注意せよ!
土地の売却にあたっては登記上の面積で契約を行い、その後、測量を行った結果による土地面積の増減を実測精算金としてやり取りすることがあります。
この測量により登記上の面積よりも実測面積が大きかった場合には買主から実測精算金を受け取ることになります。
では、実測精算金を受け取った場合、土地売却の確定申告において、その実測精算金は譲渡収入に含まれるのでしょうか?
答えは「含まれる」です。
その理由も含めて名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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