遺産分割の方法には現物分割、代償分割、換価分割の3種類があります。
今回の動画で紹介する換価分割とは「財産を売却換金して手に入ったお金を分配する」遺産分割の方法です。
例えば亡くなった方(被相続人)が持っていた土地を3000万円で売却して、相続人で山分けするようなイメージです。
ただし、換価分割をするためには遺産分割協議書の書き方によって登記(不動産の名義変更)の仕方が異なり、さらには相続税や所得税の処理方法に違いがでてきます。
今回の動画では換価分割の注意点についても触れていきますので是非ご覧ください。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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