相続税申告の財産評価でよくでてくるのが「個人向け国債」の評価です。
個人向け国債は相続日時点で換金した場合の受取金額で評価することになり、具体的には「額面金額+経過利子−中途換金調整額」で計算します。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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