20歳未満の相続人必見!相続税の未成年者控除について。令和4年4月1日以降は18歳未満の方限定になります!
未成年者が財産を相続した場合には「未成年者控除」という特典を受けることができます。
相続税の未成年者控除は、その未成年者が本来支払うべき相続税額から未成年者控除額を差し引ける制度です。
未成年者控除額=(20歳-年齢)×10万円
※令和4年4月1日から未成年者が18歳未満の方をさすように法改正されたことに伴い相続税法上も適用条件、未成年者控除額が変更になります。 令和4年4月1日以降は(18歳-年齢)×10万円で計算します。 未成年者本人が未成年者控除額を使いきれなかった場合には扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の親族)が余った未成年者控除額の枠を使用可能です!!
【未成年者控除の条件】
①未成年者であること
②法定相続人であること
③日本国内に住所を有すること(例外あり)
④相続に伴って財産を取得していること
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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