2020年問題で話題の生産緑地の相続税評価方法について解説!
生産緑地とは固定資産税・都市計画税の優遇や相続税の優遇を受けたい方のための制度で、市街化区域の農地で条件を満たすものが指定されています。
ただし、税金上の優遇措置を受けるかわりに生産緑地として指定されたとき(多くが1992年)から30年間は営農しなければいけません。
その営農期間30年が2022年に到来するんです!! このタイミングで一気に生産緑地解除が進むのではないかと言われています。
今回の動画ではそんな生産緑地の制度概要から相続税評価方法まで名古屋の相続専門の税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が詳しく解説します。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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