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戦略的な遺産分割で相続税を安くする!相続税の配偶者控除の上手な使い方とは?!

相続税は亡くなった方の財産額と相続人の数によって支払う「相続税の総額」が決定されます。

算出された「相続税の総額」は財産の取得割合に応じて各相続人に按分されるのですが、被相続人の配偶者については1億6000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までの遺産相続であれば相続税の支払いが免除される相続税の配偶者控除(正式名称は「配偶者の税額軽減」といいます。)という制度があります。

相続税の配偶者控除は

①同一世代間の資産移転

②財産形成への貢献

③生活の保障

という3つの理由から配偶者については相続税の支払いを軽減してあげようというものです。

しかしながら、今回の相続で財産をもらう配偶者も被相続人と同世代と考えられますので二次相続の相続税についても考慮する必要があります。

今回の相続で相続税が安くなるからといって、むやみやたらに相続税の配偶者控除を使ってしまうと二次相続の相続税が大幅に増加してしまうリスクがあります。

一次相続と二次相続の相続税バランスを考慮して、「いつ誰がなにを相続するのか」をシミュレーションすることで相続税を最小に抑えることが出来ますので、遺産分割は戦略的に行うことをお勧めします。

名古屋の相続専門の税理士事務所レクサーでは相続税申告をご依頼いただいたすべてのお客様に戦略的な遺産分割案をご提案していますので相続税を少しでも安くしたい方は是非一度ご相談ください。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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