【自分の土地を80%割引でお得に相続できちゃう!?】小規模宅地の特例(居住用)
自宅について「小規模宅地等の特例」の適用要件を満たしている最大で330㎡まで80%割引でお得に評価することができます!
4パターンの使い方がある小規模宅地等の特例の中でも「特定居住用」という使い方です。
さらに特定居住用の中でも3パターンの使い方があるため使い方をしっかり把握することが相続税節税の第一歩です。
今回も名古屋の相続専門税理士事務所レクサーの代表であるデデ税理士(伊東秀明)が詳しく解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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