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4パターンの使い方がある小規模宅地等の特例の中でも「特定居住用」という使い方です。
さらに特定居住用の中でも3パターンの使い方があるため使い方をしっかり把握することが相続税節税の第一歩です。
今回も名古屋の相続専門税理士事務所レクサーの代表であるデデ税理士(伊東秀明)が詳しく解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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