相続税の超重要論点のひとつが「小規模宅地等の特例」、そう略して「小宅(しょうたく)」です!
今回は『デデ税理士からの挑戦状』ということで税理士でも判断に困る小規模宅地等の特例事例について解説していきます。
庭先だけの相続でも小規模宅地等の特例がつかえるのか?
小規模宅地等の特例の趣旨からしっかり解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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