「財産債務調書制度(FAQ)」が更新されました
名古屋の相続専門家集団レクサーの宮島です。
令和2年12月18日に国税庁WEBサイトで「財産債務調書制度(FAQ)」が更新されました。
財産債務調書は、下記の要件をすべて満たす方が提出の対象になります。
1.所得税の確定申告書を提出しなければならない方
2.その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方
3.その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産または 1億円以上である国外転出特例対象財産を有する方
今回の更新では、相続開始の日の属する年の年分に係る財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務を記載しないで提出することができる旨等の記載が追加されています。
財産債務調書の提出の対象者で相続した財産のある方は、ご確認の上お手続きください。
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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