税務署窓口における押印の取扱いについて
名古屋の相続専門家集団レクサーの山田です。
令和3年2月9日に国税庁WEBサイトで 「税務署窓口における押印の取扱いについて」を更新しましたが公開されました。
令和2年12月21日の「令和3年度税制改正の大綱」の閣議決定において、税務関係書類の押印の見直しが行われました。
相続税及び贈与税については特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除いて提出時の押印が不要となります。
この改正は令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されますが、改正が施行される前についても押印がなくても改めて要求されることはないとされています。
相続税や贈与税の申告の必要がある方はご相談ください。
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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