新型コロナウイルスの影響に伴う申告及び納付期限の延長
名古屋の相続専門家集団レクサーの山田です。
令和3年2月2日に国税庁WEBサイトで『申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します』が公開されました。
新型コロナウイルス感染症の影響から、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が延長され、本来の令和2年分の所得税の確定申告期間に重なることから、申告所得税及び復興特別所得税、贈与税、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長されることになりました。
それに伴い申告所得税、個人事業者の消費税の振替納税の振替日もそれぞれ令和3年4月19日(月)から令和3年5月31日(月)へ、令和3年4月23日(金)から令和3年5月24日(月)へと変更されます。
振替納税を利用される方は、振替日が変更になっておりますのでご注意下さい。