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お知らせ

税務署窓口における押印の取扱いについて

名古屋の相続専門家集団レクサーの山田です。

令和3年4月1日に国税庁WEBサイトで税務署窓口における押印の取扱いについてが公開されました。

税務署に提出する書類について、これまで提出者等の押印が必要であったものが令和3年度税制改正により令和3年4月1日以降、担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類と相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除いて押印不要をなりました。

相続税や贈与税の申告の必要がある方はぜひ一度レクサーにご相談ください。

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