「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が掲載されました
名古屋の相続専門家集団レクサーの宮島です。
令和3年5月21日に国税庁WEBサイトで「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が掲載されました。
令和3年度税制改正においては、当該制度の、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されるとともに、贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税について、次のとおりとされました。
(1) 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者がその贈与者から信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなすこととされました。
ただし、その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
(2) 上記(1)により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について相続税額の2割加算の対象とされました。
生前対策として当該制度の利用を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。