「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)」が掲載されました
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーです。
令和3年6月4日に国税庁WEBサイトで「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)」が掲載されました。
このリーフレットは、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の概要を解説したものです。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
当制度は、贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
当制度の活用を検討中のお客様は、ぜひレクサーの個別相談をご利用ください。