「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)」が掲載されました
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーです。
令和3年6月4日に国税庁WEBサイトで「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)」が掲載されました。
このリーフレットは、令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制の概要等について記載されています。
個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者(平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。)として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、
1.その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予
2.後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除
されるものです。
当該制度について詳しく知りたい方は、ぜひレクサーの個別相談(生前対策)をご利用ください。