「財産評価基本通達の一部改正について」が掲載されました
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーです。
令和3年6月22日に国税庁WEBサイトで「財産評価基本通達の一部改正について」が掲載されました。
今回、都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価及び電話加入権の評価について改正ががありました。
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価については補正率を定める際の容積率の割合の区分が変更されました。
また電話加入権の価額評価については、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされました。
令和3年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。