「令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正情報が掲載されました
名古屋の相続専門税理士事務所レクサーです。
令和3年7月8日に国税庁WEBサイトで「令和3年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正情報が掲載されました。
この法令解釈通達では、令和2年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。
相続税及び贈与税の申告のために行う非上場株式の評価方法は非常に複雑ですので、ぜひ税理士にご相談ください。