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相続用語集

限定承認 げんていしょうにん とは?

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方式。限定承認とは、被相続人から相続する債務などを弁済する責任が、相続する財産の範囲に限定されるといったものです。つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を完済できない場合でも、相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなります。

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