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贈与税がかかる場合、かからない場合

贈与税がかかる場合、かからない場合、相続専門家集団レクサー名古屋

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

代表税理士 伊東秀明の写真

伊東 秀明

贈与税は個人から財産(不動産や現金など)をもらった時に発生する税金のことです。

俗にいう「生前贈与」です。

生前贈与は民法で決められた契約行為で、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の両方が「あげます!」「もらいます!」の意志表示することで成立します。

 

生前贈与を受けたときの贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あり、一定の条件で相続時精算課税制度を選択することができます。

 

暦年課税

1人の人が1年間(1/1~12/31)でもらった財産の合計が110万円を超えた場合、一年間を通してもらった財産の合計金額から110万円を差し引いた額に対して税金がかかります。

逆に、110万円を超えない範囲で贈与を受けた場合は申告不要です。

 

例:550万(財産)-110万(基礎控除額)=440万←この額に贈与税がかかります。

 

相続時精算課税

相続時精算課税制度は生前贈与を積極的に行わせることを目的に始まった制度です。

相続時精算課税制度を選択した場合、生前の贈与では2500万円(特別控除)までは贈与税がかかりません。

ただし相続時精算課税制度は

相続に亡くなった方からの生前贈与を相続税として精算して課税します」

というものです。

※注意点:相続時精算課税制度を選択した後は暦年課税に戻ることはできません。

 

なお、前年以前に相続時精算課税制度の適用を受けている場合には、2,500万円からその適用を受けた金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

 

贈与税はどんな財産にかかるのか

贈与税は原則全ての財産にかかりますが、下記の場合には贈与税がかかりません。

 

〇法人から財産をもらった場合

この場合は「所得税」がかかります。

 

〇扶養義務者(夫婦・親子・兄弟)から生活費や養育費としてもらった財産(通常必要額)

その都度必要な生活費(生活に必要な最低限の額)、養育費(教材や文具等)にはかかりませんが、そのお金を不動産や株式の資金にした場合は贈与税がかかってきます。

 

〇公益を目的とする事業に使われること(慈善活動等)が確実なもの

 

〇特定公益信託から交付される金品(一定の要件にあてはまるもの)

 【特定公益信託…民間の資金を社会一般のために資金を役立てる制度】

 

〇条例によって精神や身体に障害がある人や扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利がある

【心身障害者共済制度…障害者の子供をもつ親のための任意加入保険。保護者が亡くなった場合に障害者に終身年金を支給する制度】

 

〇公職選挙法の適用を受ける選挙での選挙運動に関して取得した金品や財産上の利益で公職選挙法の規定による報告がなされたもの。

 

〇特定障害者が特定障害者扶養信託契約を信託会社経由で税務署に提出することによって信託財産のうち6000万円(特別障害者以外は3000万円)までの価額はかからない。

【特定障害者扶養信託契約…特定障害者の将来の生活が安定に暮らせる目的で贈与された資金】

 

〇個人から受ける祝い物や香典、年末年始の贈答品などの金品。

 

〇直系尊属から住宅取得資金のうち一定の条件を満たして贈与課税価格に含まれなかったもの

 

〇直系尊属から教育資金のうち(一括贈与)贈与課税価格に含まれなかったもの

 

〇直系尊属から結婚や子育て資金のうち贈与課税価格に含まれなかったもの

 

〇相続や遺贈(いぞう)により財産を取得した人、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

 

(※)直系尊属とは、直接の祖先の系列にあたる人(父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母)

(※)遺贈(いぞう)とは、遺言によって財産の全部または一部をわたすこと

 

 

贈与税の申告と納税
贈与税がかかる場合(110万円を超える贈与をうけたとき)及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人(受贈者)が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があり、税金の支払い方法は現金一括払いが原則となっております。
ただし、相続時精算課税を適用している場合は納税金額がない場合でも申告する必要がありますまでご注意を。

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