愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
事業を始める際には様々な経費がかかります。
この事業を始めるためにかかった費用のことを開業費と言います。
今回は開業費の経費計上時期について解説します。
開業費の経費計上時期
所得税法では開業費については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法で計算することとされています。
均等償却とは毎回同じ金額を経費に入れることですので例えば、開業費が600万円であれば毎月10万円を経費にしていくことになります。
任意償却とは好きな時に好きな金額を経費にすることです。
例えば、初めの7年間は赤字だったが今年は利益が出たというような場合には開業費600万円のうち好きな金額を今年の経費にできるということになります。
この場合、600万円のうち200万円を今年の経費にしたのであれば、残りの400万円は翌年以降の経費にすることができます。
ただし、経費にした開業費が過去に経費算入されていないことを明らかにしておくことが必要です。
まとめ
経費には経費計上の時期が決められているものと、自由に選ぶことができるものが存在します。
開業費の場合、経費計上の時期を自由に選ぶことができるため利益が多く出た年に任意償却した方がオトクと言えるでしょう!
経費計上時期を選択できるものについてはいつ経費にするのかによって損得が変化しますので戦略的に経費計上時期を考えることが必要です。
わたしたちは確定申告の相談にも対応可能ですので税金についてお困りの際には、ぜひご相談ください。
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
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