愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
相続税を計算するうえで小規模宅地特例を適用することができる場合には大幅な相続税の減額が可能となります。
今回は相続開始の年に贈与を受けた土地についての取り扱いと小規模宅地特例が適用できるか否かをQ&A形式で解説していきます。
質問①
令和2年10月10日に父が亡くなりました。
長男である私は父が亡くなる数か月前の令和2年4月15日に自宅敷地(2,000万円)の贈与を受けました。
贈与税の申告書は必要でしょうか?
【質問への答え】
贈与税の申告は必要ありません。
ただし、相続開始前3年以内に受けた贈与については相続税の課税価格に加算されます。そのため、亡くなったときの被相続人の遺産額と3年以内贈与加算の金額の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税申告が必要となります。
質問②
令和2年10月10日に同居していた父が亡くなりました。
長男である私は父が亡くなる数か月前の令和2年4月15日に自宅敷地(2,000万円)の贈与を受けました。
3年以内贈与加算の適用によって、その贈与により取得した自宅敷地(2,000万円)は相続税の対象になりますが、この土地について小規模宅地特例は適用できますか?
【質問への答え】
小規模宅地特例は適用できません。
小規模宅地特例が適用できる財産は相続又は遺贈によって取得した土地に限定されています。そのため、生前贈与によって取得した土地が3年以内贈与加算や相続時精算課税によって相続税の対象となったとしても小規模宅地特例は適用されません。
まとめ
小規模宅地特例は適用できると大幅な相続税節税を実現することができます。
土地の生前贈与を検討する際には相続税シミュレーションを行った上で、移転のタイミングは生前か相続時どちらが税金が安くなるのかをじっくり検討する必要があります。
名古屋の相続専門家集団レクサーでは生前贈与のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。