【動画付き】アパートや駐車場などを所有して不動産賃貸業を営んでいる方の相続で必ず発生するのが、遺産分割決定までの不動産収入の帰属問題です。
遺言書がある場合には、相続発生時から遺産の取得者が決定するため不動産収入の帰属を気にする必要はないのですが、遺言書がない場合には法律のルールに従って処理をする必要があります。
通常、相続開始から遺産分割協議までは数か月程度かかることがほとんどですので仮に遺産分割に半年かかったとして月20万円の賃料収入がある場合には合計120万円の賃料を誰がもらうことができるのかは金額的にも大きな問題となります。もちろん、この金額を誰がもらうのかによって所得税の確定申告にも影響がありますので取り扱いを間違えないように注意が必要です。
法律的にもらうことのできるお金をもらえなかったとならないために、そして、確定申告しなければならない項目を見落とさないように遺産未分割時の不動産収入の帰属を知っておきましょう!!
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