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【コロナウイルス関連】相続税の申告期限・納付期限の延長について

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名古屋の相続専門税理士事務所レクサーの伊東秀明です。

 

通常、相続税の申告期限・納付期限は被相続人が亡くなった日から10か月以内とされています。

 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、相続税申告期限と納付期限が延長されることとなりました。

 

ただし、自動的に延長されるのではなく一定の手続を行うことが必要ですのでご注意を!

 

今回は国税庁が発表した相続税の申告期限・納付期限の個別延長手続きについて解説していきます。

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どんな理由があれば個別延長が認められる?

国税庁の「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」によると相続税の申告期限延長が認められるのは、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が下記のケースに該当する場合に認められます。

 

①体調不良により外出を控えている場合

②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合

③感染拡大により外出を控えている場合

 

簡単に言うと

全員、相続税の申告期限延長の対象!!

ということです?

 

国としては、とにかく新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止したいのでしょう。

陽性になっているか、なっていないかは関係ありません!!

 

いつまで延長される?

相続税の申告期限は申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して延長されることになります。

 

これに関しては人によって状況が異なりますので

相続税の申告書を提出できるようになった時点で申告をすることになります。

 

ただし、いつまでも申告しなくてもいいわけではありませんので、新型コロナウイルス感染症が収束してから2か月以内を目安に相続税申告を完了するように心掛けた方が良いでしょう。

 

延長手続きはどんな方法?

新型コロナウイルス感染症の影響による相続税申告期限の延長を受けるためには

特に申請書を提出する必要なありません!!

 

相続税申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載するだけでOK!!

 

こんなイメージです↓↓

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そのため、当初の申告期限以降に、上記のように記載した相続税申告書を提出するだけで申告期限を延長することができます。

 

ちなみに、相続人の一部だけが申告期限延長をする場合には下記のような書き方をします。(特殊な事例を除いてあまり使うことはないと思いますが。)

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相続税申告書をe-taxで提出する場合には

相続税の申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力して電子申告を行います。

 

相続税申告期限を延長した場合の納税時の注意点

新型コロナウイルス感染症の影響により相続税の申告期限を延長した場合の納付期限は

「申告書の提出時点」

となります。

 

つまり、相続税申告書を税務署に提出する前に相続税を支払う必要があります。

 

相続税申告書を提出した後に納税した場合には延滞税が発生することがありますのでご注意を!

 

まとめ

いかがでしたか?

 

新型コロナウイルス感染症の影響で相続税の申告期限は延長されます。

 

とはいうものの、「相続の手続は進めておきたい!」という方もいらっしゃるかと思います。

 

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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