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【申告期限Q&A】認定死亡と相続開始があったことを知った日

税理士、レクサー、相続専門家集団、申告期限、認定死亡、相続開始

相続税申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」にすることとされています。

では、認定死亡の場合、相続の開始があったことを知った日はいつになるのでしょうか?

名古屋の相続専門税理士がQ&A形式で解説します。

 

Question

わたしの夫は認定死亡により戸籍上除籍されました。
わたしが夫の相続開始があったことを知った日はいつになりますか?

【概要】
令和2年4月1日
夫は友人と海に釣りに行き、ボートが転覆し海中に沈んだ。

令和2年4月2日
海上保安庁が捜索を行ったが発見できなかった。

令和2年6月10日
海上保安庁は戸籍法第89条の規定に基づき、死亡報告を死亡地の市町村長に行った。同日それを知った。

令和2年6月15日
わたしは夫の死亡届(死亡日令和2年4月1日)を市町村長に提出した。

 

Answer

相続開始があったことを知った日は、あなた(被相続人の妻)が戸籍法第89条の規定に基づき、海上保安庁が被相続人の死亡報告を死亡地の市町村長に行ったことを知った日となります。

 

よって、相続税の申告期限は令和3年4月10日となります。

 

参考条文

【戸籍法第89条】
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

【相続税法第27条第1項】
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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