贈与税の配偶者控除を使って自宅贈与を受けた後に離婚した場合(贈与税の誤りやすい事例)
【事例】
太郎さんと花子さんは令和3年1月20日に婚姻期間が20年以上になったので、花子さんは2月15日に居住用財産(自宅)の贈与を受けた。
その後、令和3年5月に離婚した。
【誤った取扱い】
花子さんは自宅の贈与を受けた年の年末までに離婚したため贈与税の配偶者控除は使えないものとして申告を行った。
【正しい取扱い】
贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者から自宅(居住用財産)の贈与を受け、その後も引き続き居住する見込みである場合に2000万円まで贈与税が非課税にある制度です。
そのため、贈与を受けた年の年末までに離婚した場合であっても贈与税の配偶者控除は適用可能です。
根拠法令(相続税法21の6①)
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
伊東 秀明 プロフィールはこちら