同じ相手と再婚した場合の贈与税の配偶者控除
【事例】
太郎さんと花子さんは1990年に婚姻し、2004年に一度離婚したが、2005年に再婚した。
再婚から15年経過した令和2年に花子さんは太郎さんから自宅の贈与を受けた。
【誤った取扱い】
花子さんは2回目の婚姻の届出日から贈与日まで20年経っていないため贈与税の配偶者控除は適用できないとした。
【正しい取扱い】
贈与税の配偶者控除の適用判定における婚姻期間は婚姻の届出日から贈与日までの期間で20年以上か否かを判定します。
ただし、その期間中に配偶者でなかった期間を含む場合にはその期間を除くものとされています。
今回の事例のように同一の配偶者との通算婚姻期間が20年以上であれば贈与税の配偶者控除は適用可能です。
根拠法令(相続税法施行令4の6②)
法第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
伊東 秀明 プロフィールはこちら