贈与者が異なる場合の贈与税の配偶者控除(贈与税の誤りやすい事例)
【事例】
花子さんは前夫と死別し、再婚した太郎さんとの婚姻期間が20年以上となったため、自宅(居住用財産)の贈与を受けた。
しかし、死別した前夫から過去に贈与を受けた自宅について贈与税の配偶者控除を適用したことがある。
今回、太郎さんから贈与を受けた自宅について贈与税の配偶者控除は適用できるのか?
【誤った取扱い】
死別した前夫から自宅の贈与を受けたときに贈与税の配偶者控除を適用しているため、今回の贈与については適用できないとした。
【正しい取扱い】
贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からは一度しか適用できない制度ですが、贈与者(配偶者)が異なる場合にはこの限りではありません。
今回の事例の場合、今回の贈与者と前回の贈与者が異なるため、たとえ前回贈与を受けたときに贈与税の配偶者控除を適用していたとしても、今回の贈与についても贈与税の配偶者控除を適用することができます。
根拠法令(相続税法21の6①)
その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
伊東 秀明 プロフィールはこちら