土地の取得のみで住宅取得等資金の贈与特例は適用可能か(贈与税の誤りやすい事例)
【事例】
花子さんは令和2年5月に親から現金の贈与を受けて土地を購入した。
建物については令和2年10月に夫である太郎さんが銀行からの借り入れで新築した。
土地所有者:花子さん(100%)
建物所有者:太郎さん(100%)
【誤った取扱い】
花子さんは親から受けた贈与について住宅取得等資金の贈与の非課税特例を適用できるものとして贈与税申告を行った。
【正しい取扱い】
花子さんは新築された建物を取得(共有持分の取得を含む。)していないため住宅取得等資金の贈与の非課税特例を適用できません。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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