交通事故の損害賠償金に相続税はかかる?かからない?
【Question】
交通事故で夫を亡くしました。
交通事故の加害者から損害賠償金を受け取りましたが、この損害賠償金に相続税はかかるのでしょうか?
【Answer】
遺族の方が交通事故の加害者から損害賠償金を受け取った場合、その損害賠償金は遺族の方の所得となるため相続税は課税されません。また、その損害賠償金の受取については遺族の方の所得となるものの、所得税法の非課税規定に該当するため所得税も課税されません。
ただし、被相続人が損害賠償金を受け取れることが生存中に決まっていたが、受け取る前に亡くなった場合には、その受け取る予定だった損害賠償金を未収金として相続財産に計上することとなり、相続税の対象となります。
根拠法令(所得税法施行令第30条)
法第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
伊東 秀明 プロフィールはこちら