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認定死亡の場合の相続税の申告期限

【Question】

被相続人太郎は認定死亡によって戸籍上除籍されました。

下記の時系列だった場合、被相続人太郎の相続税申告期限はいつになるでしょうか?

【令和3年3月31日】

海釣りをしている際にボートから転落し、海中に沈んだ。

【令和3年4月1日】

海上保安庁が捜索したが発見されなかった。

【令和3年6月7日】

戸籍法第87条の規定に基づいて、海上保安庁は死亡地の市町村長に太郎の死亡報告を行った。

【令和3年6月10日】

被相続人太郎の相続人は海上保安庁が上記の報告をしたことを知らされた。

【令和3年6月12日】

太郎の相続人は太郎の死亡届(死亡日令和3年3月31日)を市町村長に提出した。

【Answer】

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

今回の事例では海上保安庁が死亡地の市町村長に死亡の報告を行ったことを知った令和3年6月10日が「相続の開始があったことを知った日」となります。

そのため相続税申告期限は令和4年4月10日ということになります。

なお、認定死亡とは水難、火災等によって死亡した可能性が高いが死体の確認ができない場合に官公庁が死亡の認定を行い、戸籍に死亡の記載をすることです。

根拠法令(相続税法第27条第1項)

相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

根拠法令(戸籍法第89条)

水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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