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準確定申告の還付金及び還付加算金は相続税の対象になるのか?

【Question】

被相続人の太郎は個人事業主で7月に所得税の予定納税を行い、その後8月に死亡しました。

太郎の相続人は11月に準確定申告書を提出したところ太郎が7月に納付した予定納税額のうち一部が還付されました。

この場合の還付金及び還付加算金は、相続財産として相続税の課税対象になるのでしょうか?

【Answer】

【還付金について】

準確定申告によって受け取った還付金は、相続税の課税対象となります。この場合、還付金請求権として財産計上することになります。

還付金請求権は被相続人の生存中に潜在的な請求権が発生しており、被相続人の死亡によってそれが顕在化したものと考えます。

【還付加算金について】

還付加算金は相続税の課税対象ではありませんが、還付加算金を受け取った相続人の雑所得として所得税の課税対象となります。

還付加算金は準確定申告書の提出によって祖図億人が原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないためです。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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