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所得税

実測精算金がある場合の譲渡所得の計算(譲渡所得の誤りやすい事例)

【事例】

太郎さんは令和3年6月に土地を売却しました。

売買契約書に記載された売買価格は3,000万円でしたが、実測を行ったところ登記簿上の面積よりも実際の面積の方が大きいことが判明したため買主から実測精算金として100万円を受け取りました。

この場合、実測精算金は確定申告をするうえで売却価格に含めるべきでしょうか?それとも含めなくてもいいのでしょうか?

【誤った取扱い】

売買契約書に記載されている売買価格である3,000万円のみを売却価格として譲渡所得を計算し、実測精算金については売却価格に含めなかった。

 

【正しい取扱い】

実測精算金の100万円も売却価格に含めて譲渡所得の計算を行う。

土地の売買では、登記簿謄本に記載された面積を参考に売買契約の締結を行い、その後に対象地の測量を行うことがあります。

この場合、売買契約書の特約条項欄に登記簿謄本の面積と実測面積が異なる場合には面積に応じて実測精算金の授受を行う旨の取り決めをしているケースがあります。

土地を売却した場合の確定申告では売買契約書の中身まで精査しなければ誤った処理をしてしまう可能性がありますので注意が必要です。

根拠法令(所得税法36①)

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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