入院によって空き家となった自宅の小規模宅地等の特例
相続税を計算するうえで小規模宅地等の特例が適用できるか否かは非常に大きな問題です。
今回は病気療養のために入院し、その後退院することなく死亡した場合の小規模宅地等の特例について解説します。
Question
太郎さんは令和3年5月に病気治療のためにA病院に入院しましたが、その後退院することなく令和3年9月に死亡しました。
太郎さんが住んでいた自宅は死亡直前まで空き家となっており、退院後は従来どおり住むことができる状態でした。
この場合、太郎さんが住んでいた自宅敷地は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するのでしょうか?
Answer
相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当します。
病院への入院は入院期間の長短にかかわらず転居とはいえず、あくまでも一時的なもので生活の拠点は入院前の自宅と解されます。
そのため太郎さんの入院後、その自宅が賃貸に出されるなど他の用途に供されるような特段の事情がなければ、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。
相続の解説動画をYouTubeで配信中!!チャンネル登録も宜しくお願い致します!
相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!
この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
伊東 秀明 プロフィールはこちら