住宅取得資金贈与の改正点~令和4年度税制改正大綱~
令和3年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」が発表されました。
相続に関する改正で注目されていたのは
・相続税と贈与税は一体化されるのか?
・住宅取得資金贈与は延長されるのか?
という点でした。
結論として、相続税と贈与税の一体化はひとまず見送られ、住宅取得資金贈与は延長されることとなりました。
今回は住宅取得資金贈与の改正ポイントについて解説していきます。
住宅取得資金贈与とは
通常、生前贈与を行うと年間で110万円を超える金額については贈与税が課税されてしまいます。
しかし、住宅取得資金贈与を使うと上記の110万円にプラスして最大1,000万円(令和4年以降)の合計1,110万円まで贈与税が非課税で贈与を受けられる制度です。
ただし、住宅取得資金贈与というだけあって贈与をうけたお金をマイホームの取得に充てる必要があり、ほかにも様々な条件があります。詳しくは後ほど解説します。
ざっくりまとめると、住宅取得資金贈与とは子供や孫がマイホームを取得するときに「父母から子供へ」「祖父母から孫へ」の現金贈与が最大1,000万円まで非課税になる制度ということです。
令和4年度税制改正大綱の内容(改正点)
大まかにまとめると住宅取得資金贈与の改正点は4つです。
適用期限の延長
住宅取得資金贈与は令和5年12月31日まで行えることとなりました。
非課税限度額の変更
住宅取得資金贈与は期限が延長されましたが、非課税で贈与できる金額は引き下げとなりました。
項目 | 省エネ等住宅 | 左記以外 |
---|---|---|
R4.1.1~R5.12.31 | 1,000万円 | 500万円 |
(改正前10%)R2.4.1~R3.12.31 | 1,500万円 | 1,000万円 |
(改正前8%)R2.4.1~R3.12.31 | 1,000万円 | 500万円 |
※改正前の非課税限度額は「住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期」によって変化しましたが、改正後は契約の締結時期にかかわらず一律の金額と非課税とされます。
既存住宅の築年数要件の廃止
改正前は贈与を受けた金銭で中古住宅を取得する場合には、築年数が20年以内(耐火建築物は25年以内)のものであることが条件でしたが、築年数要件は廃止されました。
受贈者の年齢引き下げ
改正前は贈与を受けた年の1月1日時点で受贈者が20歳以上であることが条件でしたが、18歳以上であることに引き下げられました。
改正後の主な要件
最後に住宅取得資金贈与の要件について確認してみましょう。
①直系尊属からの贈与であること
②贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
③合計所得金額が2000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること
④H21年からH26年の間に「住宅取得等資金の非課税」を適用していないこと
⑤親族から取得する住宅ではないこと
⑥翌年3月15日までに家屋の新築等をすること
⑦日本在住であること(例外あり)
⑧翌年3月15日までに居住または遅滞なく居住すること
※翌年12月31日までに居住していない場合には適用できないため、修正申告が必要となります。
まとめ
住宅取得資金贈与は適用要件が厳しく、一つでも要件を満たさない場合には適用ができなくなってしまいます。
また、住宅取得資金贈与を受けるためには必ず贈与税申告が必要となりますので忘れないように注意が必要です。
税理士事務所レクサーでは生前贈与を行う前の相談やアドバイスだけでなく、贈与税申告までフォローすることができますので住宅取得資金贈与を検討している方は是非ご相談ください。
この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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