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令和元年6月7日に特別養子縁組の対象年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げる民法改正が成立しました。
相続税の節税対策としてもよく使われることのある養子縁組制度ですが制度の中身は意外と知らない方が多いのではないでしょうか?
そこで今回は養子縁組制度について解説していきます。
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相続一般知識
令和元年6月7日に特別養子縁組の対象年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げる民法改正が成立しました。
相続税の節税対策としてもよく使われることのある養子縁組制度ですが制度の中身は意外と知らない方が多いのではないでしょうか?
そこで今回は養子縁組制度について解説していきます。
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相続税
相続税の申告書を税務署に提出すると4、5人に1人の割合で税務調査に入られるといわれています。
しかも、ひとたび税務調査に入られると約83%の確率で否認事項が見つかり、追徴課税と罰金(過少申告加算税や延滞税など)が課せられているという現実があります。
時間も取られ、精神的にも大変な税務調査には可能な限り入られたくないものです。
そこで今回は税務調査に入られる可能性を最小限にできる制度である『書面添付制度(しょめんてんぷせいど)』について解説します。
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相続税
最近では夫婦で老人ホームに入所するケースが増えてきています。
税理士にとっては老人ホームへの入所を取り巻く小規模宅地特例については頭を悩まされる難解論点です。
今回は、そんな難解な小規模宅地特例のなかでも『老人ホーム入居前に居住していた自宅を老人ホーム入居中に相続した後、その自宅に戻ることなく死亡した場合』に小規模宅地特例の適用がどうなるのかついて解説します。
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財産評価
近年では「人生100年時代」と言われるほど高齢化社会が進展しています。
高齢化が進んだことで相続開始時点の配偶者も高齢化しているケースが増加していますが、配偶者を亡くした後であってもこれまで通り住み慣れた自宅に住み続けたいという方が多いのではないでしょうか。
配偶者としては、自宅に住む権利を確保しつつ、今後の生活資金も相続しておきたいという心情の方が多いようです。
そこで、新たに創設された配偶者の住処(すみか)を守る権利が「配偶者居住権」です。
今回は2020年4月1日から始まる配偶者居住権と配偶者居住権の相続税評価額計算方法についてわかりやすく解説していきます。
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財産評価
相続税の計算をするにあたって避けては通れないものが土地評価です。
今回はそんな土地評価の中でも最初の論点であり、最初の難関でもある土地の地目判定について解説していきます。
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相続税
最近は相続開始前に老人ホームに入所しているケースが増えてきました。
そこで、老人ホームに入所している方が亡くなった場合に小規模宅地特例が使えるのか解説していきます。
小規模宅地特例が適用できる場合には土地の評価額が330㎡まで80%減額した金額で相続税の計算をすることができますので、節税効果は絶大です。
逆に本当は小規模宅地特例が使えない土地に適用をしてしまうと、後日税務署から加算税や延滞税といったペナルティを課されることになりますので注意しましょう!
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財産評価
相続財産の中に外貨預金や国外債権がある場合には邦貨換算を行う必要があります。
邦貨換算をするといっても
「どの為替レートを使うのか?」
「いつの為替レートを使うのか?」
「どこの金融機関の為替レートを使うのか?」
と状況に応じて対応することになります。
今回は相続税の計算上、外貨をどうやって評価するのか解説していきます!
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相続税
数ある相続税の節税対策のなかでもポピュラーな方法として「一時払い終身保険」があります。
今回はそんな「一時払い終身保険」を使った相続税の節税対策について解説していきます。
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譲渡所得
相続をきっかけに土地が共有(所有者が複数)になってしまったケースを見かけることがあります。
共有となっているのが夫婦であったり、親と子(孫)である場合にはあまり問題になりませんが、兄弟姉妹間で共有となっている場合には共有を解消することをお勧めします。
今回は土地共有の解消方法の一つである『固定資産の交換特例』について解説します!
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相続税
相続税には被相続人の自宅土地を相続したときに使える制度で小規模宅地等の特例というものがあります。
小規模宅地等の特例は土地の面積が330㎡まで80%引きの評価額で計算できるという相続税の節税効果がとても大きな制度です。
今回はそんな小規模宅地等の特例のうち
『家なき子』
の小規模宅地等の特例について解説します。
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