
相続税の大きな減額ポイントとなる「小規模宅地等の特例」。
原則は相続税申告期限までに遺産分割が決まった宅地等について使うことができますが、「3年以内の分割見込書」を提出することで、申告期限時点では遺産未分割であっても、その後遺産分割が決まった時点で適用を受けられることはご承知のとおりかと思います。
相続の現場では、一部の不動産だけを先行して遺産分割を行うことや一部の不動産についてだけ遺贈による取得者の指定がされていることも多々ありますが、今回はそんな一部未分割の場合の小規模宅地等の特例についての取り扱い方を紹介します。
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