相続税には決められた条件をクリアした場合に使える「税額控除(ぜいがくこうじょ)」という制度があります。
税額控除には6種類あり、今回はそのなかの「未成年者控除」という項目について解説していきます。
未成年者控除は、
「本当は相続税を全額支払わなければならないけど、いくら相続で財産を取得したからといって未成年に多額の税金をかけるのはよろしくない!多少は安くしてあげよう!」
という制度です。
例えば10歳の子であれば支払う相続税が100万円安くなるため見落とすわけにはいけない制度です。
では早速、相続税の「未成年者控除」について名古屋で一番詳しく解説していきます。
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