「不当減少養子」
一般の方はなかなか聞いたことがない言葉かもしれません。
通常、相続税の計算で考慮することのできる養子の数には制限があります。
①実子がいる場合⇒1人まで
②実子がいない場合⇒2人まで
しかし、この制限をもってしてもなお相続税の負担が不当に減少してしまうと税務署が判断した場合には「不当減少養子の否認規程」が発動される可能性がゼロではありません。
今回はそんな「不当減少養子」について名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が解説していきます。
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この記事を書いた人
相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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