愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
相続税は被相続人(亡くなった方)のすべての財産に課税される税金です。
そのため、預貯金や株式、不動産だけでなく信用金庫や農協、漁協の出資金も相続税の対象とされます。
今回はそんな出資金の評価について解説します。
信用金庫の出資金
払込済出資金額によって評価します。
実務では出資している信用金庫で出資金の「残高証明書」を取得して相続税評価額の把握を行います。
農協の出資金
払込済出資金額によって評価します。
実務では出資している信用金庫で出資金の「残高証明書」を取得して相続税評価額の把握を行います。
企業組合の出資金
企業組合、漁業生産組合等のように、それ自体が1個の企業体として営利を目的として事業を行うことができる組合等に対する出資を評価するときは財産評価基本通達185<純資産価額>を基として、出資の持分に応ずる価額によって評価します。
協業組合の出資金
協業組合については、組合ではあるが、相互扶助等の組合原則を徹底しているというよりは、会社制度の要素を多く取り込んでおり、その実態は持分会社に近似すると認められることから財産評価基本通達194<持分会社の出資の評価>に準じて評価します。
ただし、協業組合の各組合員の議決権は原則として平等であり、出資と議決権が結びついていないことから、財産評価基本通達185のただし書及び同188から188-5までの定めは適用がありませんので注意が必要です。
まとめ
出資金と言っても出資している法人の形態によって評価方法が異なります。
出資金を評価する際には注意しましょう!
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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