負担付贈与とは債務を負担してもらう代わりに財産を贈与することをいいます。
この負担付贈与を行った場合の課税関係がヤバいんです...。
「財産をもらう側」は贈与税が課税される。 これは普通のことですよね!!
しかし、負担付贈与の場合には「財産をあげる側」に所得税が課税されるんです。 ダブルパンチです。
今回はそんな負担付贈与にかかる課税関係を名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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