相続税の節税対策でよく使われるのが生命保険です。
ご存じの方も多いかもしれませんが、生命保険には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。
つまり、保険については相続税がかからない非課税枠があるので、現金で持っているよりも保険にした方が得という考え方です。
しかし、生命保険の受取人を誰に指定するのかによって相続税の節税効果が変化します。
今回の動画では配偶者が生命保険金の受取人になっているケースと子供が受取人になっているケースの比較検証をしていきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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