これから自宅の購入をする夫婦必見!
今回の動画でご紹介する住宅取得等資金贈与を活用すると自己負担が1610万円も安く自宅の購入ができます。
ただし、令和3年12月31日までしか使えない制度ですのでご検討の方はお早めに。
【適用条件】
①贈与する人が直系尊属(父母や祖父母)であること
②贈与を受ける人が20歳以上であること
③贈与を受ける人の所得が2000万円以下であること
④初めてこの制度を使うこと
⑤配偶者や親族など特別関係者からの取得ではないこと
⑥翌年3月15日までに取得すること
⑦日本在住であること
⑧翌年3月15日までに居住すること又は遅滞なく居住すること
※解説する条件は大枠であり、詳細な条件については省略しています。実際の活用に際しては個別にご相談ください。
今回も名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ税理士(伊東秀明)が解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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