開示請求すると相続税の税務調査に入られる確率は劇的に下がります!
相続税は被相続人が死亡時に所有していた財産だけでなく「死亡前3年以内に贈与した財産」や「相続時精算課税制度を使った贈与」についても対象となります。
過去の贈与を相続税申告の内容に反映させ忘れて税務調査の餌食とならないために、贈与内容の開示請求制度を活用しましょう! 上手に使えば相続税の税務調査に入られる確率を下げることができるので要チェックです!
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相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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