個人向け国債の相続税評価額の計算方法
相続税申告の財産評価でよくでてくるのが「個人向け国債」の評価です。
個人向け国債は相続日時点で換金した場合の受取金額で評価することになり、具体的には「額面金額+経過利子−中途換金調整額」で計算します。
相続の解説動画をYouTubeで配信中!!チャンネル登録も宜しくお願い致します!
相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!
相続税申告や節税対策・遺言書のことなど
お気軽にご相談ください!
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
YouTubeで相続の分かりやすい動画を配信中!