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固定資産税精算金は譲渡収入に含まれるのか?

不動産の売却では売主と買主の間で固定資産税の精算を行うことが一般的です。

この固定資産税の精算方法は関東式と関西式に大別されます。

【関東式】

売主負担⇒1月1日から引き渡しまでの期間

買主負担⇒引き渡しから12月31日までの期間

【関西式】

売主負担⇒4月1日から引き渡しまでの期間

買主負担⇒引き渡しから3月31日までの期間

※名古屋では関西式で行うことが一般的です。

この不動産の売却に伴って受け取った固定資産税精算金は譲渡所得の計算上、売却価格に含めて計算を行うことになります。

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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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