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名古屋の相続専門税理士事務所レクサーのデデ(伊東秀明)です!!
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貸家の売却に潜む落とし穴!見落とす税理士続出の超危険論点とは?!

         

店子(たなこ)付き貸家を売却した場合の譲渡所得の確定申告には注意が必要です。

店子とは部屋を借りている人、つまり、借主のことを指すのですが、貸家は借主から保証金を預かっているケースが多々あるかと思います。

この預り保証金の処理方法が超危険論点なんです。

店子付き貸家の売買は売主と買主の間で保証金の清算については特に行わない「持ち回り保証金」方式で行われることがあります。

その後、借主が退去した場合には買主が保証金の返還を行うことになるわけですが、「持ち回り保証金」方式を採用した時の譲渡所得の計算は少々厄介です。

今回の動画ではそんな店子付き貸家を売却した場合の見落としやすい論点について解説していきます。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

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伊東 秀明

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