税金をかけずに土地の共有を解消するテクニックのひとつが所得税の交換特例です。
所得税の交換特例を使うための4条件がコチラ!!
①同一種類の固定資産の交換
②一年以上保有資産の交換
③同一用途
④価額差20%以内
これらすべてを満たした場合に交換特例を使うことができます。 土地の共有を解消したい方は交換特例の適用を検討してみましょう。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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