相続の準備で遺言書を残す場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいでのでしょうか?
そんな疑問にデデ税理士が1分でお答えしていきます。
【自筆証書遺言】
いつでもどこでも紙とペンさえあれば無料で書ける。
相続が発生した後に遺言書を家庭裁判所に持ち込んで検認を受ける必要がある。
民法のルールに従って書いていなければ無効になるリスクがある。
【公正証書遺言】
公証役場で公証人1名と証人2名が作成に立ち会う必要があり、費用がかかる。
相続が発生したらすぐに使用することができ、円滑な相続手続きが可能。
専門家が作成するので無効になるリスクがない。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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